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おおた総合会計事務所グループメールニュース
2026年1月9日発行
https://www.otodakaikei.com/
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mail@ota-sg.com
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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。
┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
◆人事・労務Q&A
【今月のピックアップ】
『インフルエンザに関連したQ&A』
【実務相談】
1.『通勤手当を遡って増額支給?
税金関係で改正あり 課税限度額が引上げに』
2.『退職日まで年休消化認めるか
業務の引継ぎが必要 就業規則で就労求める』
◆法令新着情報
『中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」
〜賃上げの具体化に向けた「3つのステップ」』
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◆ 人事・労務Q&A
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【今月のピックアップ〜インフルエンザ〜】
インフルエンザは例年、冬季が流行シーズンとなります。今回
はこれに関連したQ&Aをご紹介いたします。
Q.子どもの幼稚園がインフルエンザの流行のため、学級閉鎖
になりました。子の看護等休暇を取得できますか?
A.子どもの幼稚園がインフルエンザ流行のため学級閉鎖にな
ったときは、子の看護等休暇を取得できます。
子の看護等休暇を取得できるのは以下のときです。
・子どもの予防接種
・子どもの健康診断
・子どものケガ、病気のための世話
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式
提供:株式会社HRbase
【実務相談】
人事労務制度の内容、労働関係法の解釈等、労働問題に関する
相談をご紹介いたします。
1.『通勤手当を遡って増額支給?
税金関係で改正あり 課税限度額が引上げに』
Q.通勤手当の非課税限度額が引き上げられたため、対応を検
討しています。非課税となる範囲は、令和7年4月以後に
遡って拡大されるようですが、これまで非課税限度の上限
額を支給していた場合においては、通勤手当の差額分を遡
って支給すべきなのでしょうか。仮に、そうした場合の影
響についても教えてください。
A.算定基礎届の訂正必要も
税金関係については、国税庁でQ&Aを発出しています。
非課税の対象となるのは、概要、令和7年4月1日以後に
その支給日があるか、給与規程の改訂が既往に遡って実施
された場合としています。
社会保険関係では、通勤手当は、「報酬等」に含まれます。
通勤手当を支払うかどうかは会社の任意ですが、どのよう
に支払うかは賃金規程等によります。手当等の支給方法と
して、支給日における規定に基づき、支払う運用になって
いるというのが通常でしょう。
今回は所得税法関係の改正が影響していることから、念の
ため、法令と就業規則(賃金規程)の関係を確認してみま
しょう。労基法92条1項では、就業規則は法令に反しては
ならないと規定しています。法令には政省令を含みます。
法令に反してはならないとは、強行法規に反してはならな
いという意味と解されています。前述のとおり、通勤手当
の支給有無や金額等は規程によります。
国税庁のQ&Aでは、給与規程の改訂を既往に遡って実施
した場合についても非課税の対象になり得るとしています。
遡って報酬が支払われると、社会保険関係に影響を及ぼす
ことがあります。たとえば、未払残業代が発生した場合に、
定時決定との関係で標準報酬月額を遡って訂正したり、賞
与として処理することがあります。月々の支給額を確認し
て算定基礎届等を訂正することを原則としつつ、各月それ
ぞれの支給額を算出することが困難な場合に一時金として
処理するとした解釈があります。遡及して支給する場合に
は、社会保険関係の事務処理が必要になります。
2.『退職日まで年休消化認めるか
業務の引継ぎが必要 就業規則で就労求める』
Q.退職を申し出てきた従業員が、退職日までは残った年次有
給休暇をまとめて取得したいといいます。就業規則では業
務の引継ぎのため、一定期間の就労を求めています。一般
的に年休の時季変更権を行使するのが難しいことは理解し
ているのですが、どのような対応が考えられるでしょうか。
A.休日出勤は命令が可能
退職を予定する人に対して、就業規則等で退職日前の2週
間は現実に就労しなければならないとしたり、業務の引継
ぎに支障を生じさせた場合には、退職金を減額するといっ
た規定を設けている会社があります。
年次有給休暇を請求されたときに拒否するためには、法的
には時季変更権を行使する必要があります。時季変更権の
行使が認められるのは、事業の正常な運営を妨げる場合で
す。ただし、解雇予定日を超えての時季変更はできないと
いう行政解釈があり、時季を変更した日が退職後になって
しまう場合、権利を行使できないと解されています。した
がって、退職時にはまとめて年休を消化することを認めて
いることが少なくありません。
会社がどうしても業務の引継ぎが必要と考えるのであれば、
年休取得日ではない休日について休日出勤命令が可能です。
ただし、時間外・休日労働(36)協定に定められ業務上の
必要性が認められなければ権利濫用になり得、とくに休日
出勤命令については業務上の必要性が厳格に判断されるべ
きと解されています。
休日労働を命じた日の年休請求ですが、年休は、「賃金の
減少を伴うことなくして、所定労働日に休養させるために
付与されるもの」です。休日労働を命じたとしても、その
日が休日であることには変わりありません。労働義務がな
い日については年休を請求する余地がないと解されていま
す。もっとも、休日出勤に応じないことは十分考えられる
ことから、雇用終了の場合に限って年休の買上げを認めつ
つ、出社を促すといった方法も選択肢の1つでしょう。
提供:労働新聞社
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◆ 法令新着情報
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【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」
〜賃上げの具体化に向けた「3つのステップ」】
「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」は、過去最大となっ
た今年度の最低賃金引き上げに対応する中小企業・小規模事業
者を後押しするべく、中小企業庁がミラサポplusのサイト内に
開設したサイトです。
本サイトでは、賃上げの実現に向けた具体的な方法(3つのス
テップ)についても明示しています。経済産業省のサイトでも、
その3つのステップについて詳しく説明されておりますので、
内容を以下に抜粋しご紹介いたします。
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■賃上げの具体化に向けた「3つのステップ」
【Step1】
従業員の賃金を引き上げた際の人件費を計算できるように、
シミュレーションをしてみましょう。これにより、年間、月
間、日ベースで、どれだけの利益を伸ばす必要があるのかが
把握できます。
【Step2】
次に、自社の収益を図るツール「儲かる経営 キヅク君」の
リンクを貼らせていただきました。このツールは中小企業基
盤整備機構が登録不要・無料で提供しています。利益を増や
すためには、自社の「製品・サービス別の利益」、「顧客別
の利益」を把握することが極めて重要です。売上は比較的把
握するのが容易ですが、利益を把握するためには、コストを
割り付ける必要があり、手間がかかります。中小企業の経営
者・経営層、支援機関の方々には、「儲かる経営 キヅク君」
を活用して、どの商品・サービス、どの顧客から利益が上が
っているのかを把握していただき、どう利益を増やすのかご
検討をお願いできればと思います。
【Step3】
その上で、具体的な課題「価格交渉・価格転嫁」「売上拡大
・生産性向上」「IT活用・省力化」「経営改善・事業再生」
「事業承継」について、それぞれ漫画による進め方のコツ、
具体的な事例、相談窓口、関連する補助金などの施策を明記
させていただきました。
※参照ホームページ:経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251030004/20251030004.html
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そのほかにも本サイトでは、関連する補助金・助成金などの支
援策や相談窓口などのさまざまな情報が掲載されています。
詳細は、下記リンクから本サイトをご参照ください。
https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/
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2026年1月9日発行
このメールニュースに関するお問い合わせは、
下記連絡先までお願いいたします。
おおた総合会計事務所グループ 代表 音田崇幸
https://www.otodakaikei.com/
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